2021 . 09 . 25

ワンストップサービス

行政書士業としてこれを念頭において業務を行うことは当然のことです。しかし、行政書士としては対応できない業務があります。遺言・相続であれば、例えば相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書の作成、遺言書原案作成などは行政書士で対応できますが、不動産登記は司法書士、相続税の申告は税理士、遺産に係る調停は弁護士など行政書士では対応できないません。これではお客様にご迷惑をおかけすることとなってしまいます。そこで、私は遺言・相続のワンストップ窓口として他仕業の先生と連携を取り、スムーズかつ迅速に対応できるような体制を構築していきたいと思っております。そのためにはお客様のニーズを適切に把握するよう、最初の相談から力を入れていきます。ただ、お客様は気軽にご相談においでいただければ(メールでも)幸いです。いつでもご相談お待ちしております(相談は無料です)。